(名称)
第1条 この会の名称は、「東ほっとネット」(以下「本会」という。)とします。
(目的)
第2条   本会は、東区をだれもが安心して暮らし、働き、学ぶことのできるまちにするため、ボランティア活動やまちづくり活動等に賛同する団体、個人が、共に手をつなぎあい、東区の地域福祉の向上とまちづくりに寄与することを目的とします。
(活動)
第3条   本会は、前条の目的達成のために、次の活動を行います。
   
(1) 会員相互の交流及び連携、情報の交換・共有及び発信
(2)   ボランティア活動やまちづくりのための活動に対する理解を深め、これらの活動への参加を促進し、活性化を図るための活動
(3)   その他目的達成のために必要な活動
(構成)
第4条   本会は、第2条の目的に賛同する団体・個人等で構成します。
(会員の義務)
第5条   本会の会員は、それぞれお互いの立場をよく理解し、尊重し合うとともに、常に助け合いの精神で、共に支えあい協力するように努めるものとします。
(経費)
第6条   本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入によるものとします。
(会費)
第7条   本会の会費は、団体会員にあっては、年会費1,000円とします。ただし、主に学生・生徒で構成するボランティア団体や、会費を徴収していない等、会費の負担が困難な団体や個人については、参加形態や運営状況を勘案して会費を免除することができるものとします。
(役員)
第8条   本会には、次の役員を置きます。
   
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名(男性1名 女性1名)
(3) 書記 2名
(4) 会計 2名
(5) 監事 1名
(6) 運営委員  若干名
  役員は、会員の中から、総会で選出します。
(役員の任期)
第9条   役員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、会長については、最長2期までとします。
(役員の職務)
第10条   会長は本会を代表し会務を統括するほか、会議を招集し会議の議長となります。
  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理します。
  書記は、本会の庶務及び記録事務を担当します。
  会計は、本会の会計事務を担当します。
  監事は、本会の会計を監査します。
  運営委員は、本会の円滑な運営を図ります。
(会議)
第11条   本会の会議は、総会、役員会及び運営委員会とし、会長が招集します。
  総会は年1回、役員会及び運営委員会は、随時開催します。
  総会は会員で構成し、本会の事業計画、予算、事業報告及び決算の承認、役員の選出ならびに規約の改正等を審議します。
  役員会は、役員で構成し、本会の運営について協議します。
  運営委員会は、役員及び運営委員で構成し、本会の方針に基づき、業務を執行します。
  会議の議事は、出席者の過半数で決します。
(会計年度)
第12条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(事務局)
第13条   本会の事務局は、社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会に置きます。
(その他必要な事項)
第14条   この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、別に定めます。
   
附 則
    この規約は、平成14年3月25日から施行します。
ただし、第1期目の役員の任期は、平成16年3月31日までとします。